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鑑定実績紹介

Appraisal results

鑑定実績紹介

A脊椎の鑑定実績紹介
実績1頸椎ヘルニア
事案概要
頸椎ヘルニアで自賠責から非該当の認定を受けたため、当社鑑定レポートを用いて異議申立手続を行った事案
鑑定のポイント
単に画像所見が認められるか否かを指摘するにとどまらず、自覚症状が当該画像所見から説明可能であり、後遺障害14級9号の認定基準を満たすことを丁寧に説明したことで等級認定されるに至りました。
鑑定結果
非該当→14級9号
実績2頸椎ヘルニア
事案概要
頸椎ヘルニアで自賠責から14級9号の認定を受けていたところ、当社鑑定レポートを用いて異議申立手続を行った事案
鑑定のポイント
特に「左手のしびれ(母指、示指)」などの自覚症状と整合するC6/7レベルでの左有意の椎間板膨隆や椎間孔狭窄による神経根への圧迫の変性所見の存在を指摘したところ、他覚的に神経系統の障害が証明されたものとして12級13号が認定されるに至りました。
鑑定結果
14級9号→12級13号
実績3脊柱圧迫骨折
事案概要
主治医も自賠責も脊柱圧迫骨折の所見を見落とし、非該当の認定を受けたため、当社鑑定レポートを用いて異議申立手続を行った事案
鑑定のポイント
当社の放射線科専門医による鑑定によって圧迫骨折の画像所見が新たに発見され、11級7号が認定されるに至りました。主治医及び自賠責が骨折所見を見落とすような難易度の高い事案であっても、読影のプロである放射線科専門医が鑑定すれば有意な画像所見が発見される可能性があることを示す事案といえます。
鑑定結果
非該当→11級7号
B下腿・足膝関節の鑑定実績紹介
実績4脛骨遠位部骨折
事案概要
バイク事故により脛骨遠位部を骨折した患者が痛みが残存していたものの、自賠責から非該当の認定を受けたため、当社鑑定レポートを用いて異議申立手続を行った事案
鑑定のポイント
骨折による転移が小さくなかった事案であるにも関わらず、自賠責では癒合不全などの他覚的的所見に乏しいとして非該当と判断されていました。当社の整形外科専門医が、臨床経験に基づき、「右膝のつっぱり感、重い感じ、階段ののぼり時の違和感」といった症状が受傷を契機に発症したと考えられる旨の鑑定意見を述べたところ、異議申立手続において他覚的所見が認められました。
鑑定結果
非該当→14級9号
実績5膝関節
事案概要
歩行中に相手方自動車に撥ねられ、地面に打ち付けられ受傷したのち、右膝14級9号であったところ、12級13号を求め当社鑑定レポートを用いて異議申立手続を行なった事案
鑑定のポイント
当社の整形外科専門医が、鑑定レポートにおいて、検査画像にて、内側側副靭帯損傷、内側膝蓋大腿靭帯損傷、内側半月板損傷、後十字靭帯損傷の疑いを主張し、内側側副靭帯損傷については本件事故による外傷に起因する等を指摘したところ、各事項につき当社所見が採用され、12級13号の認定を受けることができました。
鑑定結果
14級9号→12級13号
実績6骨盤
事案概要
歩行中に相手方自動車に撥ねられ、路上に転倒したのち、左肘・骨盤にて併合14級であったところ、当社鑑定レポートを用いて異議申立手続を行なった事案
鑑定のポイント
放射線科専門医が、鑑定レポートにおいて、脊柱について既往との因果関係が認められないとの認定結果であったところ、圧迫骨折所見を医学的根拠をもって主張しました。その結果、既存の脊椎Th11と腰椎L2に加えて、今回発覚した脊椎Th6の椎体骨折が本件事故によるものと認められ、脊椎Th11と腰椎L2の11級9号の既存障害に脊椎Th6および8級相当の加重障害が認められ、上記等級認定されるに至りました。
鑑定結果
併合14級→併合8級
C肩関節の鑑定実績紹介
実績7左肩関節
事案概要
交通事故(複数台が関係する玉突き事故)により左肩関節を受傷したが、自賠責では残存した左肩痛等について非該当の認定を受けたため、当社鑑定レポートを用いて異議申立手続を行った事案
鑑定のポイント
放射線科専門医が左肩の腱板損傷(棘上筋腱断裂)を指摘したほか、腱板損傷が外傷性であることについて、鑑定対象者の事故当時の年齢や、経年性の腱板損傷でしばしばみられる所見が本件では認められないこと等を踏まえて総合的に言及した結果、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されるに至りました。
鑑定結果
非該当→12級13号
D頭部の鑑定実績紹介
実績8頭部
事案概要
高次脳機能障害で自賠責から5級2号の認定を受けていたところ、相手方より5級不当との主張がなされたことから当社鑑定意見書を用いて訴訟手続を行った事案
鑑定のポイント
当社の脳神経外科専門医が医療記録を精査し、意思疎通能力、問題解決能力、社会行動能力(協調性等)が相当程度失われているおよび強い頭痛等の自覚症状が残存していることを丁寧に説明した結果、上位等級が認定されるとともに、将来介護費1日3000円が終生認定され、総額1億2000万円程度の和解案の提示がなされるに至りました。
鑑定結果
5級2号→併合4級

鑑定医師による事例解説

A放射線科医師によるヘルニア事例解説

椎間板自体の変性はほとんどなく、変形の程度も非常に軽度である。通常、変形性頸椎症を背景とした頸椎症性頸髄症の異常信号域は頸髄中心部の灰白質に限局し、いわゆる”snake eye appearance”という所見・局在を呈する。しかし、本件の異常信号域は脊髄の辺縁にも存在し、変形性頸椎症を背景とする頸椎症性頸髄症としては非典型的な局在である。
したがって、本患者に認められる画像所見は、変形性変化を原因として起こるのは考えにくい。
上述に加え、臨床症状のonset(発症機転)を考慮すると、外傷により、脊髄が脊柱管内で振盪し、脊髄辺縁が骨にぶつかったことにより辺縁を損傷したと考える方が妥当である。

B整形外科医師による肩腱板損傷事例解説

左肩関節MRI画像からは腱板損傷(腱板不全断裂)疑いの画像所見が認められる。ここに、当該画像所見に臨床経過を加えて考えると、本患者の左肩は腱板損傷(腱板不全断裂)と評価可能である。腱板損傷がある場合、これに伴い腱板炎や肩周囲炎を併発することはよく起きることである。

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