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事例紹介

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法務メディカルセンターの具体的な対応実績をご紹介します。
本ページでは、過去に実際にご依頼いただいた事例をカテゴリごとに整理し、対応の流れや鑑定のポイントがわかるようにまとめています。
ご自身の案件が該当するかどうかを検討する際の参考としてご活用ください。

交通事故・労災に関する事例

  • 腰椎捻挫で14級9号を認定

    オートバイに乗車した鑑定対象患者が信号待ちで停止中、後方より相手方車両に衝突され腰椎捻挫を負ったという事案。自賠責から非該当の認定を受けたため、当社鑑定レポートを用いて異議申立手続を行いました。画像所見に加え、症状が当該事故に起因することを受傷の態様も踏まえたうえで丁寧に説明をしたことで、等級認定されました。

    結果

    非該当⇒14級9号

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  • 右足関節三果脱臼骨折で12級13号を認定

    横断歩道を横断中、右方からノーブレーキで侵入してきた自動車にはねられ、右足関節三果脱臼骨折を負ったという事案。骨癒合は良好であり、関節面の不整も認められないことを理由に14級9号の認定にとどまったため、弊社鑑定レポートを用いて異議申し立てを行いました。読影のプロである放射線科医が検査画像につき精査し、脛距関節面が不整になっていることを指摘しました。
    弊社鑑定レポートを踏まえ、右足関節につき改めて自賠責が判断し、12級13号が認められました。

    結果

    14級9号⇒12級13号

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  • 左外傷性慢性硬膜下血腫
    びまん性軸索損傷で高次機能障害を認定

    横断歩道を歩行中に、左折してきた軽トラックと体の右側から接触し転倒したという事案。
    自賠責より①脳実質の損傷を示唆する重篤な意識障害は認めない、②経年性の脳萎縮所見などは認められるが本件事故による外傷所見は判然としない、と非該当とされていました。そこで本鑑定では受傷後に継続していた意識障害所見を医療記録から詳細に示し、また受傷直後と受傷後約2年間の頭部画像を経時的に比較検討し、外傷性脳損傷に伴う慢性期脳室拡大を指摘しました。
    弊社鑑定報告書を踏まえ、高次脳機能障害について改めて自賠責が判断し、3級3号が認められました。

    結果

    非該当⇒3級

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  • 右足関節障害・労災10級10号 会社否認への反証事案

    LPガス充填作業中に数十匹のアシナガバチに襲われ、逃げた際に転倒したという事案。受傷した右足関節の可動域が健側と比較し2分の1以下に制限されるとして10級10号の認定を受けていたが、相手方より器質的損傷が認められないとして後遺障害の残存を否定されました。弊社鑑定医より検査画像の比較を行い、距骨下関節に液体が貯留し続けている旨指摘しました。

    結果

    14級9号⇒12級13号

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  • うつ病寛解後の復職判断を巡る事案

    うつの寛解、復職基準を満たすかについて争われた事案。投薬の経過、患者の主訴からうつ病の経過を洗い出し、担当医と産業医の判断について見解を示した。その上で鑑定資料内から読み取れるリワーク支援での様子と復職基準を照らしあわせるなど、段階的かつ多角的な視点から詳細な検討をしました。

医療過誤に関する事例

  • 急性胆嚢炎に対するドレナージ施行注意義務違反

    発熱等のため救急搬送された先の病院で急性胆嚢炎の疑いとされましたがドレナージ不要と判断されましたが、転院先の病院で5日後に急性胆嚢炎が悪化し敗血症で死亡した事案。
    来院時の血液検査の結果や造影CTから認められる所見から急性胆嚢炎の診断基準と照らし合わせ、搬送先病院の注意義務違反を指摘いたしました。

  • 腰椎手術後に生じた排尿及び膀胱直腸障害

    胸椎椎間板ヘルニアに対する手術を受けた後、下肢麻痺が増悪し手術3ヶ月後に身体障害者診断書にて「脊髄損傷」「両下肢機能全廃」「膀胱直腸障害」と診断されるに至った事案。
    手術前後の検査画像から増悪所見を指摘し、更に症状を診療記録から症状の増悪の程度を洗い出しました。そこから術中手技に触れ、同様の手術における一般的な手技を例として挙げ、本件手技の問題点を指摘しました。

遺言能力に関する事例

  • 遺言無効主張事案

    遺言作成の3日前に要介護5の認定を受けていた方の事案。
    遺言作成日に至るまでの経過を医療記録および介護記録から洗い出し、MMSEやHDS-Rの検査結果や、尿/便失禁を繰り返していたことを示しました。
    医療/介護記録に記載の内容とFAST(Functional Assessment Staging)を照らし合わせ、”やや高度のアルツハイマー認知症”から”高度のアルツハイマー認知症”への移行時期による症状であると指摘し、遺言無効を主張しました。

  • 遺言有効主張事案

    遺言作成の約3~4年前からアルツハイマー型認知症を発症していたと推定される方の事案。
    頭部画像にて海馬が含まれる内側側頭葉付近の萎縮を示唆する所見を認め、短期記憶の障害も認められることからアルツハイマー型認知症の診断を認めました。しかし遺言作成前日付の主治医意見書を参照したところ短期記憶障害は認められるが時間・空間見当識は保たれている様子であると指摘し、また遺言の内容も「兄弟で等分する」という平易な内容であることからも、遺言する能力が毀損されていたとはいえないとして、遺言有効を主張しました。